2020-05-19 第201回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第3号
また、これは仮にでありますけれども、関西電力の金品授受問題のような告発、申告があった場合には、これは、原子炉等規制法や放射性同位元素等規制法などの守備範囲とするものではありませんけれども、こういった申告があった場合は、事業を所管する省庁等に情報を提供することになろうかと思います。
また、これは仮にでありますけれども、関西電力の金品授受問題のような告発、申告があった場合には、これは、原子炉等規制法や放射性同位元素等規制法などの守備範囲とするものではありませんけれども、こういった申告があった場合は、事業を所管する省庁等に情報を提供することになろうかと思います。
木更津における機体整備におきましては、エンジン点火装置の整備は通常行われず、事故は起こらないものと認識していますけれども、他の航空機整備事業の場合と同様、整備事業者は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の規定に基づき、必要な手続を行った上で海兵隊オスプレイを適切に整備しているところでございます。
私たちは、継続的改善というのは最も重要な要素の一つとして、今後とも、慢心に陥ることなく、原子力発電施設、発電所のみならず全ての原子力関連施設に、また放射性同位元素等の利用に関して、規制の一層の充実、安全対策の継続的な改善に取り組んでまいりたいと考えております。 田中委員長の五年間に関して申し上げます。 なかなか難しい時期だっただろうと思います。
現在の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律におきましては、テロ等を想定した防護措置は講じられておりません。そういう状況を踏まえまして、今回法律を改正し、国際原子力機関、IAEAの勧告で要求されている、危険性が高い放射性同位元素を陸上輸送する場合の具体的な防護措置を義務づけることとしております。
まず、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の改正においてそういう言葉が出てくるんですけれども、どのようなテロをまず想定されていますか。
それでは次に、二つ目の、放射性同位元素等にかかわる規制関係についてであります。 国際基準で定められた危険性の高い放射性同位元素を取り扱う事業者に対し、防護措置を義務づけ、テロ対策を充実強化するとのことでありますが、これについては、午前中の質問にもありましたけれども、具体的にはどこまで考えているんですか。どのようにしようとしているんですか。
ラドンにつきましては、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律に従って取り扱われることとなりまして、関連告示におきまして、例えば、ラドン220であれば、数量が一・〇掛ける十の七乗ベクレル、濃度は一・〇掛ける十の四乗ベクレル以上であれば、これは一グラム当たりでございますけれども、届け出等が必要となりますが、存在状態が天然のままのラドンを取り扱う場合についてはこの法律の規制の対象外であるというふうに
原子力規制委員会としましては、原子力施設等の規制、原子力防災対策、東京電力福島第一原子力発電所事故に対する取組、放射性同位元素等の規制等の様々な活動を通じまして、現在又は将来にわたりまして原子力利用の安全が確実に担保されますよう日々努力もしてまいる所存でございます。 以上であります。
ちなみに、昭和三十二年に制定され、最新では平成二十二年に改正されている法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、この下にある施行規則十九条には、一般公衆が受ける限界線量として一年間に一ミリシーベルトとあります。
これは、労働衛生法での管理区域設定基準は一・三ミリシーベルト、放射性同位元素等による放射線障害防止に関する法律による管理区域設定は一・三ミリシーベルトということでよろしいですね。
平成二十二年四月二十八日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十号 平成二十二年四月二十八日 午前十時開議 第一 放射性同位元素等による放射線障害の防 止に関する法律の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) 第二 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付 ) 第三 地域主権改革
○議長(江田五月君) 日程第一 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教科学委員長水落敏栄君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔水落敏栄君登壇、拍手〕
○山下栄一君 私は、ただいま可決されました放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会・国民新・日本、自由民主党・改革クラブ及び公明党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
○委員長(水落敏栄君) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
第三点目は、これは今国会における文部科学省から出ている法案でありますけれども、RI、これ、ラジオアクティブな、放射性のいわゆる物質ですね、放射性同位元素等による放射性障害の防止に関する法律、これの改正案が出てきておりますが、要は、これにかかわる産業廃棄物、ある一定のクリアランス、放射性のクリアランスレベル以下のものについては足切りでいわゆる単純な産業廃棄物というふうに考えると。
文部科学大臣 川端 達夫君 副大臣 文部科学副大臣 中川 正春君 文部科学副大臣 鈴木 寛君 大臣政務官 文部科学大臣政 務官 後藤 斎君 事務局側 常任委員会専門 員 渡井 敏雄君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○放射性同位元素等
○国務大臣(川端達夫君) この度、政府から提出いたしました放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
○委員長(水落敏栄君) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。川端文部科学大臣。
とマレイシア政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 第五 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とベルギー王国との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 第六 所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルグ大公国との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 第七 放射性同位元素等
○議長(横路孝弘君) 日程第七、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文部科学委員長田中眞紀子さん。 ————————————— 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔田中眞紀子君登壇〕
とマレイシア政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 第五 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とベルギー王国との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 第六 所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルグ大公国との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 第七 放射性同位元素等
先ほど御答弁にあったように、文部科学省は昨年十月に、放射性同位元素を扱う事業者に対して、「管理下にない放射性同位元素等に関する一斉点検の実施及び報告依頼について」という文書を出しておられます。この文書の趣旨、そして、この報告を求めている目的は何ですか。
内閣提出、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
「しかしながら、今なお管理されていない放射性同位元素等の発見が散見され、現在の管理が適切であったとしても、過去に購入された線源が管理されないまま存在している状況が報告されております。その原因は、平成十七年に実施していただいた管理下にない放射性同位元素等の調査に不十分な点があったのではないかと考えております。」
道休誠一郎君 遠藤 利明君 赤澤 亮正君 池坊 保子君 稲津 久君 同日 辞任 補欠選任 櫛渕 万里君 川口 浩君 道休誠一郎君 横山 北斗君 橋本 勉君 平山 泰朗君 赤澤 亮正君 遠藤 利明君 稲津 久君 池坊 保子君 ————————————— 三月二十三日 放射性同位元素等
○川端国務大臣 このたび、政府から提出いたしました放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
内閣提出、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。川端文部科学大臣。 ————————————— 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
それから、安全性の確保についての御質問の何点か、論点についてお答えをしたいと思いますが、まず、中性子線は放射線の一種でございますので、その利用に当たっては放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律等の法令や内部の規定に基づきまして、十分な安全対策を講じるということで進めております。
文部科学省では、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制等に関する法律、いわゆる原子炉等規制法であります、並びに放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、いわゆる放射線障害防止法でございます、において事業者が行う核燃料物質等の取扱いを規制をしているところであります。
それから、放射性同位元素を利用するというふうな事業者におきましては、例えば工業製品を非破壊でもって検査をするのに放射性同位元素を使ったり、それから農業利用ということで、放射線育種ということで放射線を使いまして品種改良をすると、そういったのに放射性同位元素等を使うというようなことがございます。
○政府参考人(森口泰孝君) 今先生おっしゃられた点につきましては、文部科学省におきまして、放射性廃棄物の埋設処分の実施に向けた体制整備ということの検討をしている段階で先生といろいろお話をさせていただいて、やはり法令に基づいてしっかりとしたそういう情報が集まる仕組みをつくるべきであると、そういうこともございまして、まず放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律に関しましてはその施行規則で、それから
それから、社員数については四千四百人ということで社団法人でございますから、これは各放射性同位元素等をお使いになられる事業所等が会員になっておるということでございます。職員数は百四十人ということでございます。